YOUR EXTERNAL OFFICE STAFF

あなたの会社に、
もう一人の事務スタッフを。

経理・給与・勤怠から、Excelの改善まで。
「事務員を一人雇うほどではない。でも、社長が抱えるには大変。」そんな会社の毎日の事務を、NOAがお手伝いします。

まずはお気軽にご相談ください

こんなお悩みありませんか?

・社長が経理までやっている
・経理担当が退職して困っている
・給与計算を任せたい
・弥生やExcelをもっと効率よく使いたい
・毎月同じ入力作業に時間がかかる

「誰かに任せたい」が、NOAの仕事です。

大きなシステムを入れる前に、まず日々の仕事を引き受けます。

社長の事務負担を減らす

経理や給与に取られる時間を減らし、本業に集中できる環境をつくります。

今ある仕組みを活かす

全部を変えるのではなく、今お使いの弥生・Excelなどを活かして整理します。

必要なところだけ効率化

繰り返し作業があれば、Excel改善やPower Automate Desktopなども検討します。

サービス

会社の状況に合わせて、必要なところから。

経理

記帳・月次処理サポート

資料整理、会計ソフトへの入力、月次処理などをサポートします。

給与・勤怠

給与計算・勤怠管理

勤怠データの確認、給与計算、明細作成などをサポートします。

弥生

弥生シリーズ活用サポート

弥生会計・給与・勤怠など、現在の環境に合わせて業務を整理します。

Excel

Excel業務の改善

毎月の転記・集計・一覧作成など、手間のかかる作業を見直します。

業務改善

定型作業の効率化

「毎月同じことをしている」業務を整理し、自動化できる部分を考えます。

連携

専門家との連携

税務や社会保険・労務の専門業務などは、必要に応じて資格者との連携を前提に進めます。

料金の目安

業務量・人数・作業範囲を確認してお見積りします。

経理・給与・勤怠などの外部事務サポート
月額 55,000円〜

税別・目安

  • 月次の経理・給与・勤怠業務
  • 弥生・Excelを使った実務サポート
  • 定型業務の改善相談

※実際の料金は、従業員数・取引量・業務範囲により個別にお見積りします。賞与、年末調整、大幅な初期設定などは別途ご相談となります。

NOAについて

「システム」より先に、「人」が支える。

YourOffice NOA

代表 松永直子

小さな会社の経理・給与・勤怠・事務作業を、外部スタッフとしてサポートします。

得意分野
経理実務/給与計算/勤怠管理/弥生シリーズ/Excel/業務改善

NOAが大切にしているのは、難しい言葉で「DX」を勧めることではありません。

まず今の仕事を理解し、毎月きちんと回す。そのうえで「ここはもっと楽にできそう」という部分を少しずつ改善します。

大きな会社に頼むほどではない。でも、自分で全部抱えるのは大変。そんなときに、気軽に相談できる外部の事務スタッフを目指しています。

ご利用までの流れ

STEP 01

お問い合わせ

現在のお困りごとをお聞かせください。

STEP 02

ヒアリング

業務量・人数・現在のやり方を確認します。

STEP 03

お見積り

対応範囲を整理して料金をご提案します。

STEP 04

業務開始

引き継ぎ後、毎月の業務をスタートします。

まずは、今の「困った」を聞かせてください。

「こんなことも頼める?」というご相談でも大丈夫です。

メールで相談する

電話で相談する 050-1014-7121

プライバシーポリシー

YourOffice NOA(以下「当方」)は、お問い合わせや業務委託に際してお預かりする個人情報を適切に取り扱います。

1.利用目的
お問い合わせへの回答、業務委託に関する連絡・契約・業務遂行のために利用します。

2.個人情報の管理
お預かりした個人情報について、漏えい、紛失、改ざん等を防止するため、適切な安全管理に努めます。

3.第三者提供
法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく個人情報を第三者へ提供しません。ただし、業務遂行上必要な専門家等への共有については、事前にご説明・確認のうえ適切に取り扱います。

4.お問い合わせ窓口
YourOffice NOA 代表 松永直子

免責事項・サービス範囲

当方は、提供する情報やサポートについて可能な限り正確な提供に努めますが、その完全性・最新性を保証するものではありません。

当方のサービスは、経理、給与計算、勤怠管理、資料整理、Excel改善等の事務サポートを中心とします。税務申告・税務代理その他税理士法上の資格が必要となる業務、社会保険・労働保険の申請書類の作成・提出代行その他社会保険労務士法上の資格が必要となる業務は、法令上認められる場合を除き、通常サービスの対象外とします。

必要に応じて、税理士・社会保険労務士等の専門家と連携して対応します。